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第 1 章 総 則
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第1条 (約款の適用)
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北海道航空株式会社(以下会社という)の行う旅客、手荷物及び貨物の航空運送は本約款に基づいて行います。
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第2条 (運賃及び料金)
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運賃及び料金は、別に定めるところによります。
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第3条 (運航上の変更)
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1. 会社は法令の執行、官公署要求、争議行為、動乱、戦争、機材の故障、悪天候その他のやむを得ない事由により、飛行経路、発着日時若しくは発着場の変更、運航の全部或は一部の中止旅客の搭乗の制限又は手荷物若しくは貨物の積載の制限若しくは取卸しをすることがあります。
2. 会社は前項の場合に生じた一切の損害について賠償する責を負いません。
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第4条 (責 任)
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1. 会社は航空機に搭乗中又は乗降中に生じた事故による旅客の死亡、又は傷害に対し或いは手荷物又は貨物の滅失き損延着等に対し損害賠償の責を負います。但し会社が会社又はその使用人に故意又は過失がなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 賠償の限度については第23条及び第31条並びに第49条によります。
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第5条 (係員の指示)
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旅客、荷送人、荷受人及び貸切飛行の借主(以下借主という)は、旅客の搭乗及び降機、手荷物及び貨物の積卸その他発着場又は航空機内の行動についてはすべて係員の指示に従わなければなりません。
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第6条 (賠 償 金)
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会社は、旅客、荷送人、荷受人又は借主が故意又は過失により或いはこの運送約款を守らないことにより会社に損害を与えた場合は、その損害相当額の賠償金を申し受けます。
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第7条 (管轄裁判所)
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この約款による運送契約の成立、効力及び解釈は日本の法律に準拠し、これに関して生じる一切の訴訟は、会社の本店所在地の裁判所の管轄とします。
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第8条 (特 約)
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会社は、旅客、荷送人又は借主の申出により、この約款の一部の規定について特約を結ぶことがあります。
この場合においては第1条の規定にかかわらずこの特約事項を適用します。
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第9条 (利用者の同意)
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旅客、荷送人又は借主は、この運送約款を承認し且つこれに同意したものとします。
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第 2 章 旅 客
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第10条
(航 空 券)
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1. 会社は所定の運賃又は料金を申し受けて個人航空券、団体航空券、又は貸切航空券(以下、航空券という)を発行します。
2. 記名式航空券は他の人に譲渡することはできません。
3. 航空券は券面記載の通りに使用しない場合は無効となります。
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第11条 (有効期間)
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航空券で搭乗日数の指定のないものの有効期間は発売の日から30日とします。
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第12条 (搭乗日数)
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会社の航空機に搭乗するには、日時の指定を必要とします。日時の指定を受けようとするときは、会社事業所又は代理店において航空券を呈示することを必要とします。
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第13条 (有効期間の延長等)
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旅客は下記の場合、時間までに会社に申し出て、航空券の有効期間を延長することができます。
1. 会社に直接申し出た場合、指定日時の20分前。
2. 代理店を通じて申し出た場合、指定日時の2時間前。
3. 日時の指定のない場合、有効期間の末日。
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第14条 (航空券の呈示)
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会社は旅客に搭乗前に航空券の呈示を求めます。航空券の呈示のない場合は搭乗できません。
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第15条 (適用運賃及び料金)
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1. 適用運賃及び料金は、航空券の最初の搭乗用片によって行う旅行の開始当日において有効な運賃及び料金とします。
2. 収受運賃又は料金が適用運賃又は料金と異る場合はその差額をそれぞれの場合に応じて払戻し又は徴収します。但し航空券を運賃又は料金値上の実施日前に購入し、且つ当該旅行をその運賃又は料金値上実施日後30日以内に開始する場合の適用運賃又は料金は航空券の発売日において有効な旅客運賃又は料金とします。
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第16条 (小児運賃)
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1. 旅客に同伴された座席を使用しない3歳未満の小児は旅客1人につき、1人までは無料とします。
2. 12歳未満の小児については普通運賃の5割引とします。
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第17条 (集合時刻等)
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旅客は会社の指定する時刻までに会社の指定する場所に集合しなければなりません。旅客が指定された時刻までに集合しなかった場合には搭乗できないことがあります。
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第18条 (会社の都合による払戻し)
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第3条の事由又は会社の都合により運送契約の全部又は一部の履行ができなくなった場合は、旅客の請求に応じ、未飛行部分に相当する運賃及び手荷物料金の払戻しをします。この場合、会社は旅客の旅行継続にできる限り便宜をはからいます。
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第19条 (旅客又は借主の都合による払戻し)
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旅客又は借主がその都合によって運送契約を取り消す場合は、次の場合に限り下記に定める額の運賃料金の払戻しをします。
@ 搭乗日時の指定を受けていないで取消す場合は航空券の有効期間内に限り収受した運賃の9割。
A 会社が指示した集合時刻の24時間前までに取消しの通知があった場合は収受した運賃の7割。
(遊覧飛行の場合を除きます)
B 会社が指示した集合時刻の6時間前までに取消しの通知があった場合は収受した運賃の5割。
(遊覧飛行の場合を除きます)
C 遊覧飛行であって会社が指示した集合時刻までに取消しの通知があった場合は収受した運賃の9割。
D 手荷物については搭載予定航空機の出発20分前までに取消しの通知があった場合、収受した料金の9割。
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第20条 (航空券の紛失)
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航空券を紛失した場合は、下記により運賃料金の払戻しをします。
@ 紛失したことによって別に航空券を購入使用した後、紛失した航空券を発見した場合は、有効期間の末日から30日以内に限り全額払戻しをします。
A 紛失したことによって旅行を取り止める場合は前条に準ずる取扱いをします。
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第21条 (払戻しの方法)
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運賃料金の払戻しは会社の事業所又は代理店に於いて航空券又は手荷物引換証と引換に、航空券の指定日時又は有効期間の末日から30日以内に限って行います。
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第22条 (搭乗の制限)
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次の各号に該当する者は特に会社の同意を得た場合の外搭乗することができません。
@ 精神病者、伝染病患者、薬品中毒患者、泥酔者。
A 附添人のない傷病者、身体障害者又は3歳未満の小児。
B 武器(職務上携帯するものを除く)火薬、爆発物、発火又は引火し易い物品その他航空機、乗客又は搭載物を損傷するおそれのある物品を携帯するもの。
C 航空運送に不適当な物品又は動物を携帯する者。
D 他の乗客に不快の念を与えるおそれのあるもの。第24条の規定による持込手荷物の点検を拒んだもの。
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第23条 (賠償の限度)
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会社は航空機に搭乗中又は乗降中、会社が責に任ずべき事故により生じた旅客の死亡又は傷害に対しては旅客1人について2,300万円を限度として賠償します。
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第 3 章 手 荷 物
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第24条 (内容の明示及び点検)
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会社は旅客の手荷物が第39条記載の物件の疑があると認めた場合は下記により処理します。
@ 持込手荷物(身廻品を含む)の場合は本人立会の上、点検することがあります。
A 受託手荷物の場合は、本人又は第三者の立会を求めた上、点検することがあります。
B 前号の点検を拒んだ場合は、手荷物の運送を断ります。
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第25条 (引換証の発行)
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会社は受託手荷物に対して手荷物引換証を発行します。
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第26条 (手荷物の無料扱)
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手荷物は会社の受託手荷物及び旅客の持込手荷物を合計して、旅客1人につき8sまでを無料扱とします。
但し、運賃を支払わない3歳未満の小児については手荷物の無料扱いをしません。
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第27条 (超過手荷物料金)
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前条に定める重量を超過する手荷物について、その超過する部分に対しては別に定める超過手荷物料金を申し受けます。
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第28条 (手荷物運送の時期)
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手荷物はその旅客が搭乗する航空機で運送いたしますが、搭載量の関係その他やむを得ない事由があるときは、この限りではありません。
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第29条 (手荷物の引渡し)
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受託手荷物は手荷物引換証と引換に引渡します。
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第30条 (手荷物引換証の紛失)
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手荷物引換証を紛失した時は、会社は引渡しを申し出た者が手荷物の正当な引受人であることを認めた場合に限り引渡しをします。
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第31条 (賠償の限度)
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手荷物(身廻り品一切を含む)に生じた損害について会社が賠償の責を負う場合の賠償額は、旅客1人につき15万円を以って限度とします。但し、従価料金を支払った場合は、第49条のただし書の規定を準用します。
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第32条 (手荷物に対するその他の約款)
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手荷物運送に関しては本章記載事項の外第18条、第19条、第21条、第39条、第42条、第48条及び第50条の規定を適用します。
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第 4 章 貨 物
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第33条 (運賃料金の後払)
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会社は貨物の引渡しを受けたとき運賃又は料金を申し受けます。但し、会社が同意したときは後払いを認めます。
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第34条 (申 込 み)
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荷送人は貨物運送の申込みに際しては、搭載日時の指定をしていただきます。但し、搭載の都合、その他によりご希望にそいかねることがあります。貨物の会社への引渡しは、会社の指定する場所で行なっていただきます。
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第35条 (運 送 状)
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1. 荷送人が貨物の運送を会社に委託するときは貨物一口ごとに下の事項を明記した運送状又は送状を提示していただきます。
@ 貨物の品名、重量、容積、荷姿、個数及び荷印記
A 貨物の価格
B 荷送人の住所、氏名又は商号
C 発送地
D 荷受人の住所、氏名又は商号
E 運送状(又は送状)の作製地及び作製年月日
F 到着地
G 運賃、料金等の支払方法
H 会社への引渡しの年月日
I 貨物引換証の発行希望の有無
J その他特別の取扱を要するものはその旨
2. 前項の一口の貨物とは、荷送人、荷受人、発着地運送の時期、扱種別、運賃及び料金の支払方法が同じであって、一通の運送状又は送状に包含されるものをいいます。
3. 会社は荷送人の申し出により、貨物引換証を発行します。
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第36条 (集荷及び配達)
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会社は荷送人、荷受人又は荷主の請求があった場合は実費を申し受けて集荷、配達の取次をすることがあります。
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第37条 (運送状の記載についての責任)
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荷送人は第35条の運送状又は送状の内容が事実と相違し、又は不完全であった為に会社が受けた一切の損害を賠償しなければなりません。
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第38条 (貨物の点検)
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会社は運送状に記載された貨物の品名について疑いがあると認めた場合は、荷送人又は第三者の立会を求めて貨物の点検をすることがあります。
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第39条 (貨物引受の制限)
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会社は下にかかげる運送品(本約款中の運送品とは貨物及び手荷物をいいます)は引き受けません。
@ 包装若しくは荷造の不完全なもの、破損腐敗若しくは変質し易いもの、臭気を発するもの、不潔なもの又は航空機若しくは他の運送品を損傷するおそれのあるもの。
A 腐蝕性薬品、武器、火薬、爆発物、発火又は引火し易いもの。
B 航空運送に不適当なもの。
C 遺体。
D 法令又は官公署の命令によって移動を禁止されているもの。
E 会社に於いて航空運送上不適当と判断するもの。
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第40条 (荷受人への通知)
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会社は、予め荷送人よりの申し出がない場合は、荷受人に到達通知を行いません。
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第41条 (正当荷受人)
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1. 到着貨物の引渡しにあたっては、会社は荷受人であることを証明するに足るものの提出を求めます。
2. 貨物の引渡しを受けたものが、正当な荷受人でなかったことについて、会社の故意又は過失がないときはこれによって生じた損害について会社は責任を負いません。
3. 貨物、引換証を発行した場合は、これと引換でなければ引渡しません。但し、貨物引換証を紛失した時は保証渡しをします。
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第42条 (引渡し不能運送品の処分)
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1. 荷受人を確認することができない場合、又は荷受人が運送品の引取りを怠り、若しくは拒んだ場合であって、荷送人に通知しても、その指図がないときは、運送品が到着地に達した日以後一週間以内に荷受人がその引わたしを請求しないときは、会社はその運送品を供詫又は競売をすることがあります。尚、損敗し易いもので荷送人の指図を待つことができない場合は、廃棄することがあります。この場合は遅滞なく荷送人に通知します。
2. 前項により会社が引渡し不能運送品の処分に要した費用があるときは、すべて荷送人の負担とします。
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第43条 (貴重品扱い)
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下にかかげる物品は貴重品扱い貨物とし、別に定める従価料金を収受して引き受けます。
@ 通貨(紙幣、硬貨)
A 未使用の収入印紙及び郵便切手
B 公債、社債、株券その他の有価証券
C 白金、金、銀、その他の貴金属及びこれらの製品
D ウラニューム、イリジュウム、タングステンその他の稀金属及びこれらの製品
E 金剛石、紅玉、緑碧石、真珠、琥珀、その他の宝石及びこれらの製品
F 美術品又は骨董品
G その他荷送人において貴重品と指定した物品
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第44条 (搭載予定の変更)
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会社は荷送人又は貨物引換証の所持人が会社に対し運送の取消、運送品の返送、発送地の変更、到着地の変更、搭載日時の変更を請求した場合は、それまでに要した費用を徴収の上、請求に応じます。
但し、運送品の返送を除き、その運送品が航空機に搭載される以前に指図があった場合に限ります。
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第45条 (会社の都合による払戻し)
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第3条の事由又は会社の都合により、運送契約の全部又は一部の履行ができなくなった場合は、会社は荷送人の請求に応じ未運送部分に相当する運賃の払戻しをします。
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第46条 (荷送人又は借主の都合による払戻し)
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荷送人又は貨物引換証の所持人が、その都合により運送契約を取消す場合は、下の区分に従って運賃及び料金の払戻しをします。
1. 貨物運送の場合
@ 搭載指定日時の24時間前までに取消の通知があった場合は、運賃及び料金の7割。
A 搭載指定日時の6時間前までに取消の通知があった場合は、運賃及び料金の5割。
B その他の場合は運送及び料金の払戻しをしません。
2. 一般混載貨物運送の場合
搭載指定日時の2時間前迄に取消の通知があった場合は、運賃及び料金の9割。
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第47条 (払戻しの方法)
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運賃料金の払戻しは、会社の事業所又は代理店に於いて貨物引換証と引換又は会社が発行した証明により、その指定日時又は有効期間の末日から30日以内に限って行います。
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第48条 (運送品に関する免責)
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会社は下にかかげる事由によって生じた運送品の延着、滅失、き損、変質、消耗、汚損その他の一切の損害に対しては責任を負いません。
1. 第3条にかかげる事由
2. 運送品の性質又は瑕疵
3. 荷印記号の不備、又は荷造りの不完全
4. 運送状又は送状の記載の不完全又は虚偽
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第49条 (賠償の限度)
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会社が引渡しを受けた貨物に生じた損害について会社が責を負う場合の賠償額は、貨物一口につき金3万円を限度とします。但し、予め貨物の種類、品名及び価格を会社に報告し、且つこれに相当する所定従価料金を支払った場合、及び貴重品扱貨物の所定従価料金を支払った場合は、申告価格を限度として賠償の責に任じます。
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第50条 (損害賠償の請求)
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1. 運送品に関する損害賠償の請求は不着の場合は、指定搭載日より14日以内に一部滅失、き損又は延着の場合は引渡しを受けた日より7日以内に文書でしなければなりません。但し、上記の期間内に会社の事業所又は代理店に文章で留保した場合は留保通知以後7日以内に限り上記の期間は延長されます。
2.
上記の期間内に賠償の請求をしなかった時は会社は賠償の責を負いません。
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